名古屋地方気象台から暴風警報(以降、暴風雪警報も含む)もしくは特別警報※1が発表された場合は,下記の規定に基づき行動してください。
1 登校前に,名古屋市※2に暴風警報が発表された場合
(1)午前6時40分までに名古屋市の暴風警報が解除された場合
平常どおり授業を行う。生徒は通学経路の安全を確認して登校してください。
(2)午前11時までに名古屋市の暴風警報が解除された場合
解除後2時間を経過して授業を行う。生徒は通学経路の安全を確認して登校してください。
(3)午前11時時点で名古屋市の暴風警報が継続されている場合
休校とする。生徒は登校しない。
2 登校前に,名古屋市に特別警報が発表された場合
(1)名古屋市の特別警報がその日のうちに解除されても休校とする。
生徒は登校しない。
(2) 翌日午前0時時点で名古屋市の特別警報が継続されている場合、翌日も休校とする。
生徒は登校しない。
(3) 翌日午前0時までに名古屋市の特別警報が解除された場合、翌日は平常どおり授業を行う。
生徒は通学経路の安全を確認して登校してください。
3 安全な登校が困難な場合
以下のような場合,生徒は登校せず、状況を学校に連絡してください。(出席停止として扱う)
(1) 自宅の地域もしくは通学経路の地域に,暴風警報もしくは特別警報が発表されている場合
(2) 河川の増水等により登校が危険な場合
(3) 交通機関の途絶等により登校が困難な場合
4 登校後に,暴風警報もしくは特別警報が発表された場合
(1)学校は授業を中止するとともに,生徒の生命・安全を確保する。気象・交通機関及び通学経路の状況をもとに,生徒を安全に帰宅させうると学校が判断したとき,生徒は速やかに下校する。
(2) 通学経路が危険な場合や,通学距離等により帰宅が困難な場合は,学校の指示のもと生徒は校内に待機し、安全を確保する。
※1 「特別警報及び特別警報に位置づけられる気象警報等の種類」
特別警報 | 特別警報に位置づけられる気象警報 | |
大雨特別警報 | 大雪特別警報 | 大津波警報 |
暴風特別警報 | 暴風雪特別警報 | 噴火警報 |
高潮特別警報 | 波浪特別警報 | 緊急地震速報(震度6弱以上) |
※2 「愛知県の細分区域の一部」
1次細分地域 | 2次細分地域 | 市町村 |
西部 | 尾張東部 | 名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡(東郷町) |
尾張西部 | 一宮市、津島市、江南市、稲沢市、岩倉市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、あま市、海部郡(大治町、蟹江町、飛鳥村) | |
知多地域 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町) | |
西三河南部 | 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡(幸田町) | |
西三河北西部 | 豊田市(西三河北東部の区域を除く)、みよし市 | |
東部 | 西三河北東部 | 豊田市(旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る) |
東三河北部 | 新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村) | |
東三河南部 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
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