ラーケーションの日について
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感染症による出席停止について
学校保健安全法にもとづく感染症に罹患した場合は出席停止となりますので、主治医の指示の もと、御家庭で別紙の感染症報告書を御記入いただき、必要書類を添付の上、御提出ください。
インフルエンザの出席停止について
インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱し た後2日を経過するまで」と定められております。
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学校保健安全法にもとづく感染症に罹患した場合は出席停止となりますので、主治医の指示の もと、御家庭で別紙の感染症報告書を御記入いただき、必要書類を添付の上、御提出ください。
インフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法により、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱し た後2日を経過するまで」と定められております。
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